2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
本法律案は、本人課税所得二十八万以上かつ年収が二百万以上の後期高齢者に対して、その窓口負担割合を二割に引き上げるものです。後期高齢者以外の現状の窓口負担割合は、年収にかかわらず、未就学児と七十歳から七十四歳の方々は二割、それ以外の方々は三割であり、この改正はこれまでの不公平の是正につながるものと言えます。
本法律案は、本人課税所得二十八万以上かつ年収が二百万以上の後期高齢者に対して、その窓口負担割合を二割に引き上げるものです。後期高齢者以外の現状の窓口負担割合は、年収にかかわらず、未就学児と七十歳から七十四歳の方々は二割、それ以外の方々は三割であり、この改正はこれまでの不公平の是正につながるものと言えます。
それはお手元の資料の2の介護保険料の六十五歳以上のマトリックスなんですけれども、これでいうと、第五段階がちょうど境目になっていて、そこから上、本人課税となると、第六段階から第十一段階まで五段階分けられていて、上の方は相応に負担をお願いしている、一・八五倍まで負担をお願いしている、ちゃんと払ってもらっている、滞納者も少ないということなんですね。
第五段階が、市町村民税本人課税となりますと二割五分増し、さらに所得金額が二百万円を超えると五割増し、こういう構造になっているわけであります。 こうした所得区分が、税制の見直しによりまして非課税から課税区分に移った場合に大きな変化をもたらす、その原因となっております。第二段階から第四段階、また第三段階から第五段階と、二段階上がるとかなり大きな変化があるわけであります。
すなわち、もし、今、現状でどんな方が三十二条をお使いかということを考えたら、とても、課税世帯が一、二割、あるいは本人課税がごくわずかなんてことは出てこないでしょう。だって、社保で本人ないし家族ですよ。どうしてこういう大うそが資料の上でも成り立つのか。これはたまたま通院のものでした。
につきましては、公的年金控除の最低保障額の引下げでございまして、これで影響を受ける層が、繰り返しになって恐縮ですが、年金課税の影響を受ける層が高齢者非課税措置の影響を受けるよりも相対的に所得も高い層であるということも考え、また市町村の捕捉が困難であると、こういうことも考え、また税制改正における経過措置の有無という判断の差も考えまして、別途の対応策で実務上円滑な対応ができる方策ということで、課税対象者の本人課税以上
税制改正への対応の違いは、正に十七年税制改正においては、住民税の法上も、その経過措置を講ずるということで、市町村がこの対象者を把握するということになっておりますが、十六年改正については対象者の捕捉も困難であるということで、対応方法は違わざるを得なかったわけでございますが、正に委員の御指摘を踏まえまして、非課税から、住民税本人非課税の方が課税に移る、そういったレベルのことを考えまして、新第五段階、これは本人課税
そうすると、本人課税ということで、新しい保険料段階では第五段階に属することになります。それから、妻七十九万四千円、これは、本人は非課税ですけれども、同居の夫が課税ということで世帯課税になりますので、保険料区分でいくと、新しい保険料区分で第四段階に該当する。